ベトナムへ渡航する際、アルコール飲料やタバコの持ち込み制限・免税範囲は、出発前に必ず確認しておきたい重要ポイントです。
特に日本からのお土産や機内販売品を持参する場合、規定を超えると没収や課税の対象になることがあります。
この記事では、ベトナム入国時のアルコール飲料・タバコの免税範囲を、初めての方にもわかりやすく整理します。
ベトナムの免税制度の基本
ベトナムでは、18歳以上の旅行者に対して、一定量までのアルコール飲料およびタバコ類が免税で認められています。
これは「個人使用」を前提とした制度であり、販売目的と判断された場合は免税対象外となります。
アルコール飲料の免税範囲
ベトナムに持ち込めるアルコール飲料の免税範囲は、以下のとおりです。
- アルコール度数 22% 以上の酒類:1.5リットルまで
- アルコール度数 22% 未満の酒類:2.0リットルまで
- ビール:3.0リットルまで
※ 上記はいずれか一種類のみが免税対象です。複数種類を同時に持ち込む場合、合算や超過分が課税対象となることがあります。
タバコ類の免税範囲
タバコ類については、次のいずれか一つが免税範囲です。
- 紙巻タバコ:200本
- 葉巻:20本
- 刻みタバコ:250グラム
※ 種類を混在させた場合は、超過と判断されることがあります。
加熱式タバコ・電子タバコに関する注意点
ベトナムでは、加熱式タバコや電子タバコに関する規制が非常に厳しく、輸入・所持自体が問題となるケースがあります。
制度変更も頻繁なため、加熱式タバコや電子タバコは持ち込まないという判断が最も安全です。
【2026年よりベトナムでは加熱式タバコ・電子タバコの使用と輸入が禁止になります】
現地の報道によると、2026年3月1日より、ベトナムでの加熱式タバコ・電子タバコの使用が禁止になるとのことです。
ベトナムへの持ち込みも禁止なりますので、ご注意ください。
免税範囲を超えた場合はどうなる?
免税範囲を超えたアルコール飲料やタバコは、入国時に申告が必要です。
申告を行えば、所定の税金を支払うことで持ち込みが認められる場合がありますが、無申告の場合は没収や罰金の対象となることがあります。
実務的な注意点(旅行者向け)
- 機内販売品も免税範囲に含まれる
- 乗り継ぎ地で購入した免税品も合算対象
- 外箱を開封していても免税範囲は変わらない
- グループ旅行でも免税枠は「1人ずつ」
まとめ
ベトナム入国時のアルコール飲料・タバコの免税範囲は「量」、「種類」、「年齢条件」を正しく理解していれば難しいものではありません。
一方で、加熱式タバコ・電子タバコのようにリスクが高い品目も存在します。
不安な場合は、事前に持ち込み自体を避ける判断が、トラブル防止につながります。
▶ 【2026年・最新版】海外へのタバコ・電子タバコ・加熱式タバコの持ち込み | 禁止・課税されている国を具体的に解説
★海外渡航時の持ち込みルールは国ごとに異なり、最新情報や個別事情によって判断が難しいケースもあります。不安な場合は、出発前に旅行相談をご利用ください。

