受注型企画旅行
本書面は旅行業法第12条の4に基づく取引条件説明書面です。契約成立後は契約書面の一部となります。
1.受注型企画旅行契約とは
お客様のご希望に基づき、当社が旅行日程・交通・宿泊・その他サービス内容および旅行代金を企画する旅行契約です。本契約は標準旅行業約款 (受注型企画旅行契約の部) に基づき実施されます。
2.旅行契約のお申込み
当社所定の申込書またはオンライン申込フォームに必要事項を入力してお申し込みください。当社が申込みを承諾し、申込金または旅行代金を受領した時点で契約成立となります。
3.旅行代金のお支払い
旅行代金は契約書面に記載された期日までにお支払いください。航空運賃・宿泊料金等の改定により旅行代金が変更される場合があります。
4.旅行内容の変更
お客様のご希望による変更は可能な範囲で対応します。変更に伴い、運送機関・宿泊機関の取消料および当社所定の変更手続料金が発生する場合があります。
5.旅行契約の解除
お客様は次の取消料を支払うことで旅行契約を解除することができます。
■ 国内旅行 取消料
| 旅行開始21日前以前 (日帰り旅行の場合は11日前以前) | 企画旅行に相当する金額 |
| 20日前 – 8日前 (日帰り旅行の場合は10日前 – 8日前) | 旅行代金の 20% 以内 |
| 7日前 – 2日前 | 旅行代金の 30% 以内 |
| 前日 | 旅行代金の 40% 以内 |
| 当日 (旅行開始前) | 旅行代金の 50% 以内 |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の 100% 以内 |
■ 海外旅行 取消料
| 旅行開始31日前以前 | 企画料金に相当する金額 |
| 旅行開始30日前 – 3日前 | 旅行代金の 20% 以内 |
| 2日前〜当日 (旅行開始前) | 旅行代金の 50% 以内 |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の 100% 以内 |
6.当社の責任
当社または当社の手配代行者の故意または過失により旅行者に損害を与えた場合、損害を賠償します。ただし、天災・戦乱・運送機関の遅延・官公署命令等の不可抗力による場合は責任を負いません。
7.特別補償
旅行参加中に事故が発生した場合、当社は標準旅行業約款に基づき特別補償を行います。
8.個人情報の取扱い
当社は旅行手配および関連サービス提供のために必要な範囲で個人情報を利用します。航空会社・宿泊施設等へ必要な範囲で提供する場合があります。
9.約款
本書面に記載のない事項は、観光庁告示の標準旅行業約款 (受注型企画旅行契約の部) によります。
手配旅行
1.手配旅行契約とは
手配旅行契約とは、お客様の依頼に基づき、当社が運送機関・宿泊機関等の予約手配を行う契約をいいます。当社は旅行サービスの提供を行うものではなく、手配の代行を行います。
2.契約のお申込みと成立
お客様は当社所定の申込方法 (申込書、電子申込等) によりお申込みください。当社が申込みを承諾し、手配を開始した時点で契約が成立します。
3.旅行代金のお支払い
旅行代金および手配手数料は当社が指定する期日までにお支払いください。運送機関・宿泊機関の料金改定により、旅行代金が変更される場合があります。
4.手配不能の場合
満席・満室などにより予約ができない場合があります。その場合は代替案をご提案するか、手配を中止し、受領済み代金を返金します。
5.旅行内容の変更
予約成立後に変更する場合、各機関の変更条件に従い変更料が発生する場合があります。当社所定の変更手続料金が別途必要となる場合があります。
6.旅行契約の解除 (取消)
お客様が契約を解除する場合、各運送機関・宿泊機関が定める取消料および当社所定の取消手続料金を申し受けます。
7.当社の責任
当社または当社の手配代行者の故意または過失により旅行者に損害を与えた場合、損害を賠償します。ただし、天災地変・戦乱・運送機関の遅延・官公署命令など当社の関与し得ない事由による場合は責任を負いません。
8.個人情報の取扱い
当社は旅行手配および関連サービス提供のために必要な範囲で個人情報を利用します。航空会社・宿泊施設等に必要な範囲で提供する場合があります。
9.約款
本書面に記載のない事項は、観光庁告示の標準旅行業約款 (手配旅行契約の部) によります。
旅行業務取扱管理者
旅行契約に関するご質問は下記までお問い合わせください。
総合旅行業務取扱管理者: 山城和哉
所在地: 904-1111 沖縄県うるま市石川東恩納62 ユタカアパート203
E-mail: info@ishikawa-travel.com
電話: 050-3311-1749
FAX: 098-989-7147
